管理業務主任者講座<全教振通信講座>

マンション管理組合と管理会社が管理契約をするをするときには、管理会社は事前に重要事項を説明しなければなりません。この重要事項の説明は管理業務主任者しかできない「業務独占資格」です。

■管理業務主任者のメリット■

◆マンション管理会社には、法律上必ず一定数以上の専任の管理業務主任者を置かなければいけません
◆管理業務主任者は、管理会社は当然ですが、不動産会社や建設会社でも注目されています。

■管理業務主任者講座■

◆当校オリジナルテキストと住宅新報社発行の2冊のテキストで合格へ導きます。
◆学習上の不明点は質問券で解決。指導経験豊富な専任講師から直接指導が受けられます。

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